5月31日に申請受付が終了した「一時支援金」は、今年1月に発令された緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する支援金でしたが、新たに設けられた「月次支援金」(上限額:中小法人等20万円/月、個人事業者等10万円/月)は、2021年4月以降に実施された緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人・個人事業者に対する支援制度です。
- 8月分の月次支援金の申請期間は2021年9月1日~10月31日です。
- 9月分の月次支援金の申請期間は2021年10月1日~11月30日です。
※ 4月分/5月分/6月分/7月分の申請受付は終了しました。
1.給付対象について
次の2つを満たせば、業務/地域を問わず給付対象となり得ます。
- 2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること。
- 2021年の月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
2.給付額について
<給付額>
・中小法人等:上限20万円/月
・個人事業者等:上限 10万円 /月
✔ ここがポイント!
「一時支援金」は、 前年又は前々年比 で2021年1月~3月のいずれかの月の売上が50%以上減少した月があれば給付対象としていましたが、「月次支援金」は、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月があれば、その月を「対象月」として選択し、それぞれの月において申請します。(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)
3.申請から給付までの流れ
給付要件を満たす場合(初申請時)のフロー は、以下のとおりです。
4.事前確認とは
不正受給や誤って受給してしまうことの対応として申請希望者は申請前に、登録確認機関において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受ける必要があります。
登録確認機関とは、 以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関等から募集し、事前確認を行う機関としての登録が認められたものが登録確認機関となります。
(1)認定経営革新等支援機関
- 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
- 商工会/商工会連合会
- 農業協同組合/農業協同組合連合会
- 預金取扱金融機関
- 商工会議所
- 漁業協同組合/漁業協同組合連合会
- 中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
- 税理士 ・ 公認会計士 ・行政書士
- 税理士法人 ・ 監査法人 ・行政書士法人
- 中小企業診断士 ・青色申告会連合会/青色申告会
5.申請方法
登録確認機関において事前確認を終え、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、月次支援金事務局のWEBサイトから申請を行います。本支援金の申請は、オンライン申請のみです。
オンラインでの申請が困難な方は、事務局で設置する申請サポート会場をご利用ください。
【申請期間】
- 8月分の月次支援金の申請期間は2021年9月1日~10月31日です。
- 9月分の月次支援金の申請期間は2021年10月1日~11月30日です。
※ 4月分/5月分/6月分/7月分の申請受付は終了しました。
【必要書類】
※申請手続きに関する詳細は、以下をご参照ください。
▶ 経済産業省「月次支援金サイト」
▶ 経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(PDF)
6.問い合わせ先
<月次支援金事務局 相談窓口>
【申請者専用】
- TEL:0120-211-240
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※ 受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
野田公認会計士事務所は、 認定経営革新等支援機関です。
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