令和2年分の年末調整から内容が大きく変わることは、当事務所ホームページの「お知らせ」に
<令和2年分>年末調整の改正ポイントについて掲載をしていますが、今年は更に「年末調整の電子化」が
スタートします。

1. 令和2年10月以後の年末調整手続きの電子化とは


これまでの年末調整は、勤務先から紙で配布された各種申告書に従業員が必要事項を記入して、控除額を計算し控除証明書等を添付して提出する、という手間のかかるものでしたが、平成30年度税制改正により令和2年分の年末調整から各種控除証明書と申告書は、電子データでの提出が可能になります。


【国税庁】年末調整手続きの電子化概要図より



さらにマイナポータル(※1) 民間送達サービス(※2)を利用すると複数ある保険会社から保険料控除証明書データを一括して取得することが可能となります。


※1 マイナポータルとは、内閣府が運営するマイナンバーカードを活用した個人向けオンラインサービスです。詳細については、内閣府のサイトをご参照ください。
▶【内閣府】マイナポータル

※2 民間送達サービスとは、インターネット上に 個人専用の「ポスト」 を作り、自分宛のメッセージやレターを受けとることができるサービスのことです。 民間送達サービスをマイナポータルに連携させることにより年末調整や所得税確定申告書に控除証明書等のデータを自動入力することが可能です。
民間送達サービス は、日本郵便「MyPost」と野村総合研究所「e-私書箱」の2種類が用意されています。
控除証明書の取得には「e-私書箱」を利用します。


2020年10月より「マイナポータル連携サービス」の提供を開始予定の企業は、次のとおりです。

  • 朝日生命保険相互会社
  • アフラック生命保険株式会社
  • 住友生命保険相互会社
  • 第一生命保険株式会社
  • 大同生命保険株式会社
  • 太陽生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • 明治安田生命保険相互会社

【参照】国税庁:マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

※ 連携していない企業については、マイナポータルを利用して控除証明書の取得ができませんので事前にご確認ください。


【国税庁】 マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化のイメージより


マイナポータル活用についての詳細は、国税庁のサイトをご参照ください。

▶【国税庁】マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化


2.電子化した場合の年末調整手続き


年末調整の電子申請には、10月1日に国税庁より提供された「年末調整申告書作成用のソフトウェア」
利用が前提となります。年末調整ソフトには、作成すべき控除申告書がわかる「控除ナビ」や 保険料控除申告書の控除額自動計算など申告書作成をサポートしてくれる機能が備わっています。

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。

①  従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領。

②  従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに
   住所・氏名等の基礎項目を入力し、① で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の
   電子データを作成 。

③ 従業員が、②の年末調整申告書データおよび①の控除証明書データを勤務先に提出。

④  勤務先において、③ 提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算 。

国税庁ホームページより抜粋


▶【国税庁】 年調調整控除申告書ソフトウェアダウンロード(ver.1.0)
※Microsoft Storeからのダウンロードは、 10月14日現在、公開申請手続中のため利用できません。

▶【国税庁】操作マニュアル(Windows版、Mac版)

年末調整手続の電子化の詳細については、国税庁のサイトをご参照ください。
▶【国税庁】年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて


3. 年末調整手続の電子化へ向けた準備


<会社が行う準備>

①  電子化の実施方法の検討
  年末調整の電子化を実施するに当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアについて
  どのソフトウェアを使用するか、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討します。

②  従業員への周知
   従業員から年末調整申告書をデータにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得
   る必要はありません。
   しかし、電子化に当たっては、従業員においても保険会社等から控除証明書等データを取得するための
   手続など事前準備が必要となることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります。

③  給与システム等の改修等
   従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等に
   インポートし、年税額等の計算を行うためのシステムの改修等を行います。

④  税務署への届出
   従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があら
   かじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申
   請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。

<従業員が行う準備 >

①  年末調整申告書作成用のソフトウェアの取得
   保険会社等から取得する控除証明書等データを利用して年末調整申告書データを作成するためのソフト
   ウェア(国税庁が提供する「年末調整控除申告書等作成用ソフトウェア」など)を取得します。
   利用するソフトウェア等については勤務先に確認してください。

②  控除証明書等データの取得(マイナポータル連携を利用しない場合のみ)
   保険会社等のホームページ等から、控除証明書データを取得します。
   具体的な取得方法は保険会社等にご確認ください。

※マイナポータル連携を利用する場合は、年末調整申告書データの作成中に、民間送達サービスに送達された複数の控除証明書等データをマイナポータルを通じて一括取得するため、②の手続は不要となります。

国税庁ホームページより抜粋

年末調整の電子化により、会社にとっては年末調整事務担当者の業務負担が大幅に軽減され、人件費のコスト削減が期待できます。また7年間の書類保管が不要となりますので、保管スペースや保管コストの削減にも繋がります。
従業員にとっても申告書作成の簡便化や控除証明書紛失の恐れがなくなるなど、電子化・ペーパーレス化は会社と従業員の双方にとってメリットがあると言えます。