このたびの豪雨災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆様には謹んでお見舞い申し上げるとともに
被災地域の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
目次
<災害を受けたときの特例および法人税の取扱いについて>
被災企業に関する税制の特例は多岐に渡ることから、
主な特例および法人税の取扱いについて以下に記載します。
1 申告・納付などの期限の延長
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、
その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。
届出書や申請書等の提出期限も同様に延長することができます。
2 納税の猶予
災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって
納税の猶予を受けることができます。
3 災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合にその被災に伴い
次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
- 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は
損壊した場合の損失 - 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用
- 土砂その他の障害物の除去のための費用
4 資産の評価損
法人の有する棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産につき災害による著しい損傷が生じたことにより
その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、帳簿価額と時価との差額につき、損金経理を
することにより評価損を計上して損金の額に算入することができます。
5 復旧のために支出する費用
法人が災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような
費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
- 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
- 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
- 被災資産について支出する費用(上記に該当する費用を除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
6 災害損失欠損金の繰戻しによる法人税の還付
災害のあった日から1年以内に終了する事業年度において、災害損失欠損金額がある場合には
その事業年度開始の日から1年(青色申告書の場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち
災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。
注:災害損失欠損金額とは、棚卸資産や固定資産などについて災害のあった日の属する
事業年度において災害により生じた損失の額のうち欠損金額に達するまでの金額をいいます。
詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
・災害等にあったとき
・災害を受けたときの法人税の取扱い