この度の新型コロナウイルス感染症による皆様の現況は日々刻々と
非常に厳しいことと心中お察しいたします。
令和2年4月30日「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための
国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が成立し同日施行されました。
具体的な施策については、下記をご覧ください。
- 納税の猶予制度の特例(PDF)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少 があった⽅は、
1年間、国税の納付を猶予することができるように なります。担保の提供は不要です。
延滞税もかかりません。
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例(PDF)
資本⾦1億円超10 億円以下の法⼈も⻘⾊⽋損⾦の繰戻し還付を受けることができるようになります。
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(PDF)
中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経営強化税制の
適用を受けることができるようになります。
- 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(PDF)
税務署に申請し、承認を受けることにより、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した
観客等への寄附金控除の適用(スポーツ庁ホームページへリンク)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず「寄附」することにより、 税優遇を受けられる 制度が創設されました。
- 社会保険料に関する措置(厚生労働省へリンク)
社会保険料の猶予等について
- 国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や
納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
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認定経営革新等支援機関 野田公認会計士事務所
公認会計士・税理士 野田 勇司