国税庁は2月27日、 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
本来3月16日が期限である申告所得税・贈与税と、3月31日が期限の個人事業者の消費税について
申告期限・納付期限を4月16日(木)に延長する と発表しました。
申告会場の混雑を緩和し、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため
4月16日まで期間を延長するということです。
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国税庁は2月27日、 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
本来3月16日が期限である申告所得税・贈与税と、3月31日が期限の個人事業者の消費税について
申告期限・納付期限を4月16日(木)に延長する と発表しました。
申告会場の混雑を緩和し、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため
4月16日まで期間を延長するということです。