この度の新型コロナウイルス感染症による皆様の現況は日々刻々と
非常に厳しいことと心中お察しいたします。

令和2年4月30日「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための
国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が成立し同日施行されました。

具体的な施策については、下記をご覧ください。

  • 納税の猶予制度の特例(PDF)
    新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少 があった⽅は、
    1年間、国税の納付を猶予することができるように なります。担保の提供は不要です。
    延滞税もかかりません。

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                        認定経営革新等支援機関 野田公認会計士事務所 
                        公認会計士・税理士 野田 勇司