新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に財務状況が悪化した企業や スタートアップ企業、 新事業展開・事業再生等に取り組む 企業の資金繰りを支援するために、民間金融機関が資本とみなすことができる期限一括償還の資本性劣後ローンが創設されました。

資本性劣後ローン


長期間元本返済がなく、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンを供給することで、民間金融機関や投資家からの円滑な金融支援を促しつつ、事業の成長・継続を支援します。


日本政策金融公庫および商工組合中央金庫金において、 7月1日から事前相談を開始し、8月上旬から制度の適用を開始する予定です。


<主な貸付条件>

【貸付対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、以下のいずれかに該当する事業者

  ① J-Startupに選定又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者

  ② 再生支援協議会の関与のもとで事業再生を行う事業者

  ③ 事業計画を策定し※、民間金融機関等による協調支援を受ける事業者
   ※国民事業については、原則認定支援機関の経営指導を受けて事業計画を策定した事業者

【貸付限度】中小事業・商工中金7.2億円(別枠)、国民事業7,200万円(別枠)

【貸付期間】5年1ヶ月、10年、20年(期限一括償還)※5年を超えれば期限前弁済可能

【貸付利率】当初3年間一律、4年目以降は直近決算の業績に応じて変動

資本性劣後ローンについて

資本性劣後ローンは、金融機関が債務者区分の判定において自己資本とみなすことができる融資であり、他の全ての債権より返済の順位が劣る借入のことです。

通常、お金を借りると債務が膨らみますから、自己資本比率などの経営指標が悪化し、追加の融資が難しくなる場合があります。

しかし、資本性劣後ローンとしてお金を借りた場合は、借りたお金は自己資本と見なされますので、自己資本比率は悪化しません 。

資本性劣後ローンを通じて、財務基盤や民間金融機関などからの資金調達力の強化を図ることができます。


詳細は、下記をご参照ください。
〇新型コロナ対策パンフレット(46ページ参照)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


〇経済産業省HP「新型コロナウィルス感染症関連」サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html


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認定経営革新等支援機関 野田公認会計士事務所 
公認会計士・税理士 野田 勇司