新型コロナウイルス感染症の拡大による自粛要請等によって売上急減 に直⾯する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担軽減を目的として、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。

家賃支援給付金の詳細については、下記をご参照ください。
🔼 【新型コロナ関連】家賃支援給付金について
🔼 家賃支援給付金ポータルサイト
🔼 家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省サイト)
🔼 家賃支援給付金申請ガイダンス(中小法人等向け)原則(基本編)(PDF)


 
※申請締切は2021年1月15日(金)から 2021年 2月15日(月)24時に延長となりました。


給付要件にあてはまらないが、給付の対象となる可能性のある方


売上の減少を確認するにあたって、原則 「給付の対象となる方」にあてはまらない方でも、
以下の例外①~⑦にあてはまる方は、給付の対象となる場合があります。
ただし、原則の要件にあてはまる申請に比べて、確認に時間がかかることがあります。


 例外① 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外
 例外② 創業特例(2019年5月~12月に設立した一部の法人)
 例外③ 合併特例(合併を行った法人)
 例外④ 連結納税特例(連結納税を行っている法人)
 例外⑤ 罹災(りさい)特例(罹災の影響を受けた法人)
 例外⑥ 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
 例外⑦ NPO法人や公益法人等特例

 各例外についての詳細は、下記ガイダンスをご参照ください。
  🔼 家賃支援給付金申請申請ガイダンス(中小法人等向け)別冊(PDF)

給付に必要な書類が準備出来ない場合


賃貸借契約ではない契約によって土地または建物を使用・収益している場合や、申請に必要な書類がない場合であっても、以下に該当する場合には、例外として申請をおこなうことができます。

ただし、例外の申請内容の確認には時間を要する場合があります。 また、賃貸借契約関係を確認するために添付する書類が、原則の場合と異なります。
なお、以下の例外は、組み合わせて利用することも可能です。

 例外① 賃貸借契約書上の賃貸人(かしぬし)の名義と現在の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場合
 例外② 申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合
 例外③ 2020年3月31日時点と申請日時点において契約が有効であるのに、契約書を見てもわからない場合
 例外④ 2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、新たな契約を締結した場合
 例外⑤ 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合
 例外⑥ 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインもない場合
 例外⑦ 契約書が存在しない場合
 例外⑧ 申請日の3か月前までの期間の賃料の支払い実績を証明する書類が存在しない場合
 例外⑨ 申請日の3か月前までの期間に賃貸人(かしぬし)から賃料の支払いの免除などを受けている場合

  各例外についての詳細は、下記ガイダンスをご参照ください。
  🔼 家賃支援給付金申請申請ガイダンス(中小法人等向け)別冊(PDF)


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