新型コロナウィルス感染症の影響により、事業収入が減少した 中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます) の方は、令和3年度分の1年分に限り、 保有する建物や設備等の固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅 に応じ、ゼロまたは1/2とします。
▶ 【経済産業省】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(73P-74Pご参照)
▶ 【経済産業省】固定資産税減免の確認業務マニュアル(PDF)
<申請期限について> ※2021年2月3日追記
原則、申告期限(令和3年2月1日)までの申告が必要ですが、期限内に申告ができなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、特例が適用されることがあります。速やかに申告先の市町村へご相談ください。
※ やむを得ない理由とは?
- 新型コロナウイルス感染症にり患した場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合
- 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
上記のような申告者自身の責めに帰すことのできない事由については、やむを得ない理由に該当します。
なお、「特例措置を知らなかった」「うっかりしていた」などはやむを得ない理由には該当しません。
1.対象者
➢令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期間比で30%以上減少している中小事業者等(※)
※ 中小企業者等 とは、
法人:資本金又は出資金の額が1 億円以下(資本金又は出資金を有しない場合は従業員1,000 人以下)
個人:従業員1,000 人以下
※ただし、大企業の子会社等(以下のいずれかの要件に該当する企業)は対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 。
2.軽減対象
➢ 事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税
➢ 事業用家屋に対する都市計画税
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
3.措置内容
事業収入の減少割合に応じて、償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準が下記の割合となります。
2020年2月~10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全 額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
4.申請手続き
中小事業者等は、事前に税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けていただくことが必要となります。
事業者は対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等(※)から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限:2021年2月1日(月)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告してください。
※ 経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し国が認定する公的な支援機関です。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。 |
▶【中小企業庁】適用手続きについて(PDF)
▶【中小企業庁】 経営革新等支援機関認定一覧について
お問合せ先
【中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口】
電話:0570-077-322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
▶【経済産業省】固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(PDF)
当事務所は、 認定経営革新等支援機関です。
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