Go To 商店街事業は、3密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街等がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するものです。
各地域で、消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先して「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見直すきっかけとなる取組を行い、地域に活気を取り戻していくことを通じて商店街の活性化につなげることがねらいです。
▶取組事例についてはこちら ※随時更新予定(PDF)(10/22更新)
※第2回の事業者向け説明会の募集を開始しました。
今回の説明会は 「通常募集」(12/1以降事業開始分)についての説明会となります。
※参加申込み締切りは、10月31日(金)18:00です。
1.Go To 商店街の応募対象者
特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる取組を実施できる以下の商店街組織が対象です。
① 法人格を有する商店街振興組合、事業協同組合、商工会等の組織
a. 構成員数・会員数10者以上(R2.3.31時点)
b. 構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者 (R2.3.31時点)
c. 構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
② 民間事業者等(中小企業・小規模事業者に限る)
a.まちづくりや商業活性化の担い手として事業に取り組むことが でき、特定の商店街等において活動実績を有していること。
③ その他法人化されていない上記①に類する組織
a.構成員数・会員数10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者 (R2.3.31時点)
c.定款等により代表者の定めがあること。
d.財産の管理等を適正に行えること。
e.設立して1年以上経過していること。
f.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
2. Go To 商店街の実施箇所
・申請者の所在エリア及び隣接するエリア*
・オンラインイベント、商材開発、プロモーションの場合はエリアの制限はなし
*イベント実施により、申請者の所在エリアへ直接の来街があり、活性化が見込めるエリアに限る
3. Go To 商店街の対象となる経費
商店街イベント等を実施するために必要な以下の経費が対象です。
※商店街イベント等実施のみの使用が特定・確認できるものに限定します。
- 商材開発等のコンサルティング料
- 感染予防用品の購入費用
- 会場、テント等のリース・レンタル費用
- ソフトウェア等のライセンス料
- 意匠権購入費用
- 広告物等の印刷・製本に要する費用
- 宣伝・広告に要する費用
- アルバイト雇用のために要する費用
- ウェブサイト等の構築費用
- コンテンツの作成費用
- 商材開発等のデザインに要する費用
- デリバリープラットフォーム等への掲載料
- 地域産品を活用した景品・販促品費
*全体経費(税込)の10%未満
*販売促進を目的とした地域産品に限定 - イベント実施に必要な運送料
- イベント等実施のため必要と認められる光熱費用等
- 地元パフォーマー等の出演費用
*全体経費(税込)の10%、もしくは50万円(税込)のいずれか低い方が限度額 - イベント企画・広報等の専門家等への謝礼
*全体経費(税込)の10%、もしくは50万円(税込)のいずれか低い方が限度額 - その他、事務局が個別に認める費用
4. Go To 商店街の事業費について
300万円(税込330万円)×申請者数
+500万円(税込550万円)(2者以上で連携し事業を実施する場合に限る)
※ただし、1申請あたりの上限額は1,400万円(税込1,540万円)
~支給例~
・申請者1者…300万円×1=300万円(税込330万円)
・申請者2者…300万円×2)+500万円=1,100万円(税込1,210万円)
・申請者3者以上…(300万円×3)+500万円=1,400万円(税込1,540万円)(上限)
【支払額の確定方法】
事業完了後、30日以内または令和3年2月26日(金)のいずれか早い期日までに、実績報告書、事業精算書を事務局まで提出してください。
提出した実績報告書、事業精算書に基づき、支払額を確定します。支払額は、対象経費のうち契約額の範囲内であって、実際に支出を要したと認められる費用 の合計となります。
!ご注意!
全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。
また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。
【支払時期】
事業費の支払いは、事業終了後の精算払いとなります。
※通常募集より一定の条件のもと、概算払いも対応できるよう調整しております。
なお、事業者の責めに帰すべき事由(※)により事業を中止した場合、キャンセル料等は本事業 の対象となりません。
※新型コロナウイルス感染症拡大、地震等の災害等は除きます。
5.対象事業および募集について
地元の商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベントや地域の良さを再発見を促すような新たな商材の開発やプロモーションの制作等が対象となります。
【先行募集】
・対象事業… 令和2年10月19日(月)~ 11月30日(月)に開始する事業
※令和3年2月14日(日)までに事業を終了すること
・募集期間… 令和2年10月2日(金)~ 10月30日(金)
※11月21日(土)~11月30日(月)に開始する事業
▶【先行募集】Go To 商店街 事業者向け説明動画(25分48秒)
▶【先行募集】 令和2年度 Go To 商店街事業 募集要領
【通常募集】
・対象事業… 令和2年12月1日(火)~令和3年2月14日(日)に開始する事業
※ただし、令和3年2月14日(日)までに事業終了すること
・募集期間… 令和2年10月30日(金)~
募集毎に1申請者1回まで ※非採択者は再応募が可能です。
お問合せ先について
本事業に関するお問い合わせは、GoTo商店街事務局までお願いします。
<Go To 商店街事務局>
TEL: 0120-304-060(10:00~18:00) (12月以降の土日祝日は除く)