2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付されることになりました。
一時支援金は、持続化給付金と異なり、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が給付対象となり得ます。手続き面では、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証 拠書類の保存や申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。
申請受付は、2021年3月8日(月)より開始となります。
※オンライン申請のみ。
尚、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
詳細は、一時支援金事務局WEBサイトをご確認ください。
1.給付対象について
✔ 受給対象となり得る事業者の例
中小企業庁が公表している「緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の概要」では、以下の事業者を受給対象例として挙げています。
※ 地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金支給対象の飲食店 は、一時支援金の対象外です。 地方公共団体から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
・食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産・飲料加工事業者、酒造業者等)
・器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者等)
・サービス事業者(接客サービス業者・清掃業者・廃棄物処理業者等)
・流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸・問屋、農協・漁業等)
・生産者( 農業者、漁業者、器具・備品製造事業者等 )
・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(タクシー、バス、運転代行等、ホテル、旅館等、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等)
・ 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者 ( 食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド ・イベント出演者等 )
2. 保存すべき証拠書類等 について
持続化給付金申請において不正受給が問題となったため、事業実態を示す証拠書類の「保存」が必要となります。申請時に提出は不要ですが、提示を求められた場合において提出が必要となりますので、 電子的方法等により7年間保存をしてください。
① 飲食店時短営業の影響より申請する場合における保存書類
② 外出自粛の影響により 申請する場合における保存書類
3.給付額について
・中小法人等:上限 60万円
・個人事業者等:上限 30万円
< 給付額の計算方法 >
※ 一時支援金の金額は、上記の算式で算出された金額と上限金額のいずれか低い方の金額となります。
4. 申請から給付までの流れ
給付要件を満たす場合の申請から給付までのフロー は、以下のとおりです。
※申請方法は、事務局WEBサイトからのオンライン申請のみになります。
なお、本人による申請が必要であり、代理申請は不可となりますのでご注意ください。
5.一時支援金の事業確認とは
一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
申請予定の事業者は、申請前に「登録確認機関」にて①②の確認を受けてください。
登録確認機関とは、 以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関等から募集し、事前確認を行う機関としての登録が認められたものが登録確認機関となります。
(1)認定経営革新等支援機関
- 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
- 商工会
- 農業協同組合
- 預金取扱金融機関
- 商工会議所
- 漁業協同組合
- 中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
- 税理士 ・ 公認会計士
- 税理士法人 ・ 監査法人
- 中小企業診断士
※ 当事務所は、登録確認機関 です。
6. 事前確認の手順について
登録確認機関による事前確認が 3月1日(月)より開始となりました。事前確認については以下の手順で行います。
① アカウントの申請・登録(申請ID発番)および事前確認に必要な書類の準備
② 登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約
支援金事務局WEBサイトの 「登録確認機関一覧検索」から身近な登録確認機関を検索することが可能です。
登録確認機関に事前予約の連絡をして、日程や事前確認の方法(WEB会議/対面/電話)について調整します。
※事前に予約せずに登録確認機関へ直接訪問することは絶対に行わないでください。
③ 事前確認の実施
登録確認機関は、以下の内容について事前確認を実施します。
7.申請方法
登録確認機関において事前確認を終え、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局のWEBサイトから申請を行います。
オンラインでの申請が困難な場合、申請サポートを行う申請サポート会場が開設されましたのでご活用ください。
▶ 【 一時支援金 サイト】一時支援金サポート会場一覧
✔ 必要書類について
必要書類の詳細は、一時支援金サイトの「 申請に必要な証拠書類 」ページをご参照頂くか、以下の一時支援金概要をご確認ください。
▶ 経済産業省HP「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要(PDF)
7.問い合わせ先
<一時支援金事務局 相談窓口>
【申請者専用】
- TEL:0120-211-240
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※ 受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
申請を検討している個人事業主の方は、2020年確定申告書の提出が必要となります。
2月16日(火)より確定申告受付開始となりましたので、早めに申告を済ませ申請準備を進めましょう。
野田公認会計士事務所は、 認定経営革新等支援機関です。
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